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福岡高等裁判所 平成9年(ネ)1050号 判決 1998年11月11日

呼称

控訴人

氏名又は名称

植木新一

住所又は居所

大分県大分市大宇小池原一五八五番地の一五

呼称

被控訴人

氏名又は名称

財団法人少林寺拳法連盟

住所又は居所

香川県仲多度郡多度津町本通三丁目一番五九号

代理人弁護士

木村修治

代理人弁護士

小野昌延

代理人弁護士

南逸郎

代理人弁護士

斎藤方秀

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  控訴の趣旨

原判決を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

第二  事案の概要

本件は、いわゆる少林寺拳法の普及、振興を図ることなどを目的として設立された財団法人である被控訴人が、かつてこれに在籍し、その支部支部長等を務めた控訴人に対し、控訴人が被控訴人の営業であることを示す「少林寺拳法」という周知の表示を使用して、拳技の普及に当たっており、被控訴人の営業活動と混同を生じさせているとして、不正競争防止法に基づき、その表示の使用の差止め及び損害賠償を求めるとともに、控訴人が被控訴人を誹謗、中傷したとして、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

第三  証拠

証拠関係は、原審及び当審記録中の各証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四  当裁判所の判断

一  当裁判所も、被控訴人の本件請求は全部認容すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示(原判決二枚目裏三行目から同一二枚目表二行目まで)のとおりであるから、これを引用する。右判断は、当審における証拠調べの結果によっても左右されるものではない。

1  原判決二枚目裏六行目の「三一の1ないし」の次に「28、三一の29の1ないし4、三一の30ないし」を加える。

2  同四枚目表七行目の「解散」の次に「決議」を、同行目の「設立され」の次に「(同月一三日登記)」をそれぞれ加える。

3  同四枚裏二行目の「有し、」の次に「そのうち」を、同五行目の「「県連」という)」の次に「、実業団連盟及び学生連盟等」をそれぞれ加える。

4  同六枚目裏四行目の「決議し、」の次に「被控訴人は、」を加える。

5  同七枚目表四行目の「日本少林寺拳法」の次に「第二四回」を加え、同裏三行目の「宗道臣」を「二世宗道臣(ただし、前記宗道臣が死亡した後、その名を承継したその子を指す。)」に改める。

6  同八枚目表一行目の「右側壁面」から同二行目の「右側壁面には、」までを「右道路から向かって右側の壁面にも少林寺拳法の文字とともに、」に、同二行目から同三行目にかけての「(シンボルマーク)」を「のシンボルマーク」にそれぞれ改め、同四行目の末尾に続けて、「もっとも、その後、遅くとも平成七年三月三日までには、右の右側壁面の「少林寺拳法」の文字のうち「少林寺」の文字の部分の上に看板を設置してこれを覆ったものの、右看板の撤去が可能である(そうすれば、再び右「少林寺」の文字が表示される。)上、残された「拳法」の文字だけでも、右道路側壁面の「少林寺」の文字と併せて、「少林寺拳法」と読むことができる形式になっている。ところで、右向陽道場を平成八年一一月一〇日に撮影した写真として提出された乙一〇八号証には、右道場の壁面に右拳法の文字や卍の符号が写っていないものの、同時に前記少林寺の文字の上に設置した看板も写っていないことを考慮すると、右乙一〇八号証をもって、右道場の建物の状況をそのまま再現した写真と認めることはできない。」を加える。

7  同八枚目表七行目の未尾に続けて、「もっとも、乙二、三号証(控訴人が撮影した寒田道場の写真)によると、右立看板は、裏返しにして右道場の建物に立てかけられていることが認められるものの、これが撤去されているわけではなく、いつでもこれを立看板として使用することができる状態にある。」を加える。

8  同九枚目表九行目の「市報」の次に「(平成四年六月一日付け)」を、同末行目の「掲載され、」の次に「平成六年七月二二日付け」をそれぞれ加える。

9  同九枚目裏二行目の次に行を改めて「控訴人は、当審においても、前記甲一ないし三号証、八五号証の各写真は、被控訴人が加工したいわゆるトリック写真である旨主張するが、これをうかがわせる証拠はなく、採用の限りではない。」を加える。

10  同一〇枚目表九行目の「証拠(」の次に「甲七二の1、2、」を加え、同一一枚目裏末行目から同一二枚目表一行目にかけての「追加申立書」を「追加的申立書」に改める。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、棄却することとし、控訴費用の負担について六七条一項、六一条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(平成一〇年四月二七日 口頭弁論終結)

(裁判長裁判官 山口忍 裁判官 西謙二 裁判官 原啓一郎)

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